今の仕事が本当に辛い!
精神的に病んでしまって、もう働けないかも…
失業手当をもらおうと思うけど、最長どのくらいもらえるの?
2年6か月ももらえるって聞いたんだけど、本当?
結論
・健康保険の傷病手当金で1年6か月+雇用保険の失業給付で12か月
両方の制度を利用して最長2年6か月もらえます。
ただし、どちらも最大の場合です。
健康保険については、限られた方のみかと思います。
・被保険者期間が1年以上
・45歳以上
すべてに該当すれば、12か月となります。
45歳未満であれば、10か月です。
では、それぞれについて説明していきます。
はじめに
今回の制度を利用するには
健康保険に連続して一年以上加入している
ことが必須です。国民健康保険は該当しません。
傷病手当と失業給付は同時に受け取ることはできません。
傷病手当金を受け取りながら、病気やケガの治療をして回復後、失業給付を受給しながら就職活動をします。
傷病手当金を受給するには、会社の在籍期間中に何日か休み、病院に1回は行く必要があります。
順をおいながら説明していきます。
STEP1 退職前にすること
退職の意を伝える
体調を理由に辞めることを伝えれば、強く引き止められることはないと思います。
約1か月前には伝えて、退職届まで提出しておきましょう。
在職中に連続で3日以上会社を休む
傷病手当金の受取条件なので必須です。
医療機関で受診
医師に働くことのできない状態であることを証明してもらう必要があります。
うつ病や適応障害などの精神障害であれば、心療内科やメンタルクリニックを受診しましょう。
医療機関によりますが、予約で埋まっていると思われます。
数日後や1週間後ということもあるので、事前に受診予約をして、
慌てないようにしましょう。
診察では、自分の状態や会社の環境を伝え、身体的・精神的に
本当にきつくて、現状では働けない、
会社を休ませてもらうために診断書を書いてほしい
ということを正直に伝えましょう。
基本的に、医師は苦しみを訴えてくる人に対し何かしら診断をくだしてくれるはずです。
精神障害はケガなどと異なり、表面上に表れず
明確にこの症状という診断するのは難しいため、
様子をみましょう。という可能性はあるかもしれません。
何かしらの障害で就労が難しいという診断が下りなかった場合は
傷病手当が受け取れません。
その場合は別の病院で診てもらいましょう。
医師との相性もあります。
医師も理解してくれているとは思いますが、
原因については不詳と書いてもらうことが望ましいです。
退職日は休む
退職日に出勤すると、就労可能とみなされてしまします。
休むことで、就労できない→退職後も傷病手当が必要
ということになります。
退職前に荷物の整理や取りに行ってはいけません。
荷物を送ってもらうようにお願いするか、退職日を過ぎてから行きましょう。
STEP2 傷病手当金の手続き
今回は退職後に傷病手当を申請する手順についてまとめています。
退職前に傷病手当を申請することももちろん可能です。
ただし、その場合は休職中に給与の支払いがないことor給与が減ったこと(一部だけの支給)
という条件が追加されます。
傷病手当金の申請には、会社に記入してもらわなければいけないページがあります。
退職後にもう会社と関わりたくないという方は休職中に
傷病手当金の申請を済ませた方がいいかもしれません。
ここから、元の流れに戻ります。
1.健康保険を切り替える
健康保険を国民健康保険or任意継続に切り替えます。
任意継続とは退職後も勤務先の健康保険に2年間継続加入できる制度です。
市役所でどちらが安くなるかを確認してみて、安い方に加入すればいいと思います。
詳しく知りたいという方は調べてみてください。
2.傷病手当金の申請準備
申請用紙は在職中に入っていた健康保険組合を検索して、申請用紙をダウンロードしてください。ほとんどの方が協会けんぽだと思います。協会けんぽであれば、ネット上でダウンロードできます。
申請用紙には
「本人」、「会社」、「医師」が記入するページがあります。
3.2回目の通院+傷病手当金の申請書記入依頼
退職後、約1週間以内にもう一度通院して、辛い症状を伝え、
傷病手当金の申請をしたいので申請用紙に記入をお願いします。と伝えましょう。
1か月以内を目安に次回の診察を予約しておきましょう。
4.会社に申請書の記入を依頼
直接書いてもらってもいいですが、気まずいと思うので郵送の方がいいと思います。
傷病手当金の申請のため記入をお願いしますと書いた添え状と
返送用の封筒・切手もつけて送りましょう。
5.申請用紙を保険組合へ送付
申請用紙を全て記入したら、封筒に入れて保険組合へ送付します。
申請後1か月くらいで、「支給決定通知書」or「不支給決定通知書」が
送られてきます。不備がなければ、基本、支給されると思います。
6.失業手当受給期間の延長申請
失業手当は、通常、退職後1年を過ぎるともらえなくなります。
そのため、事前に受給期間延長申請をハローワークの受付へ行って
お願いする必要があります。
7.最低月1の通院
傷病手当金を継続して受給するには一か月に一回は通院して、傷病手当受給申請書を保険組合に提出する必要があります。
治療の意思がないとみなされるため、毎月行かなければなりません。
そして、病気が治れば、もちろん給付は止まります。
申請用紙の記入は本人と医師のページのみです。
会社に記入してもらうのは最初の時だけです。
STEP3 失業給付の手続き
最大1年6か月傷病手当金を受給するor病気が治ったら、失業給付の手続きを行います。
失業給付は働ける状態の人が就職活動期間中にもらえるものです。
病気が回復せず、まだ働けない状態であればもらえません。
1.受給期間延長申請の解除する準備
ハローワークへ行って、
・傷病証明書
・就労可能意見書
をもらいます。
2.通っている病院へ行く
就職活動を始めることを伝え、先ほどの書類の記入を依頼します。
3.受給期間延長申請の解除&失業給付の申請
再度ハローワークへ行って、書類を提出し、受給期間延長申請の解除を依頼します。
その後、就職活動をするため、失業給付を申請します。
申請には、身分証明書や離職票、印鑑、受給期間延長通知書、通帳など
必要なものがいくつかあるので、電話で事前に聞いておくといいと思います。
ここで重要な点ですが、失業給付申請の際には、自分が就職困難者に該当することを伝える必要があります。
そのまま申請すると、一般的には3か月程度しかもらえません。
就職困難者
4.就職活動
ハローワークへ月に一回は行って、就職活動を行う必要があります。
毎月行って、何かしらの就職活動をしたという証明を提出します。
行わないと、働く意思がないとみなされ、失業給付が受けられません。
細かい説明はハローワークでしてもらえるので、それにしたがって、就職活動を進めていきましょう。
まとめ
傷病手当金と失業給付について説明してきました。
両方の制度を利用すれば、最長だと、2年6か月(2年4か月)もらえます。
これだけの期間があれば、しっかり休んで、病状の回復にも専念でき、次の仕事の準備もできるのではないかと思います。
嘘はいけませんが、がんばってきたけど、本当きつくてしょうがないという人は、このような制度があることを知っておいてほしいです。
本当にきつくても辞めると伝えきれない人はこの記事もどうぞ。
https://urjiwriter2.com/2021/06/16/yamerarenai/yamerarenai
病んでしまって、限界な人はこれらの制度を遠慮せずに利用しましょう。
傷病手当金、失業給付はそれぞれ、自分が支払ってきた保険料が元です。
支払ってきたので、手当を受ける権利があります。
知っておくだけでも、逃げ道があるんだと分かった上で、心に余裕をもって仕事ができるのではないかと思います。
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